岡山の「えー家」探し応援住宅サイトA家探Q

住まいさがしお役立ちマガジン

注文住宅の基礎知識:住宅取得時に最大で30万円が給付される「すまい給付金」って?

資金計画
2018.11.01

「すまい給付金」ってどんな制度?

「すまい給付金」の制度は消費税が5%から8%に引き上げられた2014年に、消費者の負担軽減策としてスタートしました。消費税率8%の現在、住宅を取得すると最大で30万円を受け取ることができますが、「すまい給付金」を利用するためには一定の条件が定められています。では、どんなケースで「すまい給付金」を受け取ることができるのかを見ていきましょう。

 

「すまい給付金」が給付される条件とは?

すまい給付金を受け取るためには、主に以下のような条件を満たす必要があります。
①収入が一定以下(消費税8%:510万円以下、消費税10%時:775万円以下】
②住宅の床面積が50㎡以上であり、自分が居住すること
③住宅が第三者機関の検査を受けていること

 

ひとつめの条件となるのは、「収入が一定以下」であることです。消費税8%の現在、対象となるのは収入額の目安が510万円以下、消費税が10%の場合は収入の目安が775万円以下の人となっています。また住居にも条件があり、自分が居住するための住まいであることはもちろん、床面積が50㎡以上があることです。そのほか「すまい給付金」には、良質な住宅の建築を促す目的もあるため、一定の性能を満たした住宅であるほか、第三者機関の検査を受けているかも条件となっています。

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

 

「すまい給付金」でいくらもらえるの?

「すまい給付金」は収入の目安に応じて給付額が分けられています。収入額の目安が425万円以下であれば給付額は最大の30万円支給されます。また10%の消費税が適用される住宅の場合は、それに応じて給付額も上がり、目安が450万円以下場合、最大50万円が給付されます。給付される条件は細かく設定されているため、まずはこちらの「すまい給付金サイト」で、制度や給付額の内容、すまい給付金の対象となるか?いくらぐらいもらえるか?を知ることができる、『すまい給付金シミュレーション』を利用してみましょう。

消費税率8% or 10%、どのタイミングで住宅を取得すればいい?

すまい給付金の制度は、消費税率が引き上げられた2014年4月以降に引渡された住宅から、2021年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されています。住宅にかかる消費税率は、“物件の引き渡し時”の税率が適用されるため、2019年10月以降に引き渡される場合は、建物などに10%の消費税が適用されます。しかし消費税が5%から8%に引き上げられた時と同様に、新税率が適用される6か月前の2019年3月31日までに売買契約や建築請負契約を締結した場合、経過措置として引き渡しが2019年10月1日以降でも消費税率が8%になる可能性があります。そのためマイホームを検討されている方は、まずは2019年3月31日までの契約を目指して、家づくりをスタートさせて、ライフイベントや家計のバランスを慎重に見ながら計画を進めてみてはいかがでしょうか。

 

関連記事
◆自己資金と住宅ローンを把握して、あなたが無理なく「買える金額」を知ろう
◆土地の購入からマイホーム入居まで、住宅購入の流れを知っておこう
◆住まいづくりの第一歩! ライフプランを考えた資金計画を立てよう
◆家づくりで気を付けたい!注文住宅が予算オーバーになってしまう原因と資金調整のコツ


一覧へ戻る