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住まい選びの基礎知識:土地や新築一戸建ての売主と仲介の違いとは?

新築住宅
2018.06.20

分譲土地や新築一戸建て住宅をネットや雑誌で探していると、『売主』『仲介』などの文字を見かけたことはありませんか? これらは、それぞれ不動産会社との取引の種類を表した「取引態様」と呼ばれるものです。今回はこれらの取引態様の違いについてご紹介します。

 

『売主』『仲介』『販売代理』の違いと特徴とは?

【売主】
売主とは文字通りその物件の所有者のことです。物件資料に「売主」と記載されていたら、その広告を出している会社が開発・分譲した土地や建物を販売していることを意味しています。物件を所有している会社と直接取引するため、仲介手数料が必要ないことが大きな特徴でありメリットになります。

 

【仲介(媒介)】
仲介(媒介)は、物件を所有している売主と買主の間に仲介業者が入ることです。買主に変わって売主への要望や交渉等を行うほか、取引条件の調整などを担っています。また契約が成立すると、仲介手数料として「物件価格の3%+6万円(税抜)」を上限として仲介会社に支払うことになります。

 

【販売代理】
不動産会社が売主に代わって、販売から契約まで行うものです。売主の代理として販売しているため、仲介手数料は不要となる場合がほとんどで、取引が成立した際には、売主からは販売代理業者に手数料が支払われます。

 

仲介業務と代理業務の違いについて

前述したとおり販売代理の場合には、仲介手数料がかからない事がほとんどです。しかし代理している会社が不動産会社にに仲介している物件もあり、その場合には、仲介手数料を支払う場合もあるため、事前に確認するようにしましょう。

 

「取引態様」によって支払う金額が異なったり、契約のプロセスが異なります。物件を探している方は、これらの『売主』『仲介』『販売代理』などを確認しておきましょう。

 


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