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「ハザードマップ」を活用、8月末から不動産取引時に水害リスク説明を義務化

お役立ち情報
2020.08.21

 

2020年もそうであったように、近年、梅雨前線が長期間停滞することによる、集中豪雨などの影響で甚大な被害が数多く発生しています。住宅・不動産にとって大きな影響を受けてしまう水害。国土交通省では2020年8月28日から、不動産の取引の際に、水害のリスクを説明することを義務付ける法改正を行いました。

 

頻発している豪雨など自然災害によるリスク

 今回の改正は西日本豪雨や九州北部豪雨など、大規模な水害による被害が頻発し、不動産購入時に水害リスクにかかわる情報が重要になってきていることを受けたものです。
 そのため不動産購入時の「重要事項説明」に、『水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと』が義務付けられました。これまでも対象となる物件が災害のリスクがある区域にあるかは説明することになっていましたが、今回“水害”が新たな説明事項として追加されたかたちです。
 過去に浸水被害があったエリアはより注意するほか、これから住宅・不動産を購入しようとしている人も水害・災害のリスクや、避難経路・計画などを十分に確認して購入する必要性が高まっています。

※不動産取引時に義務付けられている「重要事項説明」とは
宅地建物取引業法では、不動産を売買する際、購入する物件の面積や建ぺい率、容積率といった概要のほか、取引の条件など最低限の事項を記した書類を作成して、説明をする必要があります。災害関係では、これまで「土砂災害警戒区域」、「津波災害警戒区域」については説明する項目と定められていました。

 

自分の眼でも「ハザードマップ」をチェックして活用しよう

 これから台風シーズンを迎えるため、豪雨や洪水などに注意が必要な時期が近づいています。今回の改正で、水害のリスクを説明することが義務付けられましたが、重要なのは、自分の目で確認し、納得して購入することです。日本は地理的な特性から、水害をはじめ全国各地にさまざまな災害リスクがあり、現在住宅街になっている場所も、絶対に安全とは言い切れません。
 ここ最近では特に大きな災害や、数十年に一度という天災が頻発しています。購入検討時にはしっかりと自分の眼で情報を確認して、これを活用して購入を検討しているエリアにどのような災害リスクがあるか、情報を集めたうえで購入を検討してください。

 

岡山県内の各市町村ハザードマップ

 

 


●宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること


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