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注文住宅の基礎知識:住まいの高さが制限される「斜線制限」の基本を知ろう

注文住宅
2018.06.18

建物の高さが制限されてしまう「斜線制限」とは?

斜線制限とは、道路や隣地の境界線から斜線を引き、建築できる建物の高さを制限するものです。自分の敷地だからといって際限なく大きな建物を建ててしまうと、隣家の日当たりが悪くなったり、風通しが遮られてしまいます。こうした事態を防ぎ、良好な住環境を保つために以下のような「斜線制限」が定められています。

 

1.北側斜線制限

「北側斜線制限」とは北側にある隣地の日当たりや風通しを確保するために定められた制限です。具体的に挙げると、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の範囲内に建物を建てなければなりません。なおこの制度は「低層住居専用地域」と「中高層住居専用地域」のみで適用され、そのほかの用途地域では適用されません。

 

2.道路斜線制限

「道路斜線制限」も道路に対して日当たりを確保することを目的とした斜線制限のひとつです。そのため建物を建てる時には、前面道路の境界から斜線を引いた内側に納めなければなりません。また上に挙げた北側斜線制限とは異なり、第一種低層住居専用地域などの用途や地域別に応じて定められているため、どの地域でも適用されることになります。

 

3. 隣地斜線制限

隣地斜線制限も、建築物の高さを制限する斜線制限のひとつで、隣地の日当たりおよび風通しを維持することを目時としています。たとえば第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域では立ち上げの高さが20m、勾配が1.25に定められています。また低層住居専用地域には「絶対高さ制限」が設けられているため、隣地斜線制限はて帰京されません。ちなみに「絶対高さ制限」とは、「斜線制限」と同じく良好な住環境を保つために定められており、建築物の高さを10m以下・12m以下のうち、都市計画で定められた方に制限されます。

 

家づくりを始めたばかりの方には複雑に感じてしまうかもしれませんが、これらの制度は住宅会社がしっかり理解してプランニングしてくれるので、すべてを理解する必要はありません。ただしこうした制度の影響で、希望通りの形の住宅を建てることができなかったりする場合があるということは覚えておくとよいでしょう。

 

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