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消費税10%増税の負担を軽減する4つの住宅取得支援策。どんな制度?どのくらい効果がある?

資金計画
2019.03.09

2019年10月の消費税率10%引き上げ後も住宅取得がしやすくなるよう、国は4つの負担軽減策を発表しました。消費税の引き上げによって、建物価格や家具・家電などの消費税額が増えますが、制度を利用することで増税前よりもお得になるケースも。今回は住宅取得支援策を確認しながら、どんな場合に制度が適用されるのかを見ていきましょう。

 

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長

「住宅ローン減税」とは年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。現在、住宅ローン減税の10年間の最大控除額は400万円(長期優良住宅であれば500万円)となっていますが、今回の措置により、控除期間が10年から13年に延長されます。ただし制度が適用されるのは2019年10月1日~2020年12月31までの間に入居した場合となります。また延長期間となる11年~13年目は「建物購入価格の2%÷3」もしくは「年末の住宅ローン残高の1%」いずれか低いほうの値が適用されます。

 

2.住まい給付金の最大給付額が30万円→50万円に拡充

「すまい給付金」は、住宅ローンを利用しない方や、所得税の額が少ないなど住宅ローン現在の恩恵を受けにくい人を対象にした支援策です。現行の制度では収入額(目安)年収510万円以下の人を対象に最大30万円が給付されますが、消費税が10%になると、年収775万円以下の人対象に最大50万円が給付されるようになります。

自分が「すまい給付金」をいくら受け取ることができるかは、国土交通省のサイトでシミュレーションできるので、こちらのサイトを使って算出してみましょう。

 

3. 最大35万ポイントが付与される次世代住宅ポイント制度

上記の「住宅ローン減税」、「すまい給付金」制度の拡充に加えて、新たな支援制度として「次世代住宅ポイント制度」が創設される予定です。この制度は、以前の消費税引き上げ時にも実施された「住宅エコポイント制度」と似た取り組みで、一定の性能・基準を満たした住宅の新築を取得した場合に、最大35万円相当のポイントをもらえる制度です。このポイントは、省エネ・環境配慮に優れた商品や防災関連商品、子育て関連商品、地域振興に関連する商品と交換できる予定です。

次世代住宅ポイント制度の詳細についてはこちらの記事をご覧ください

 

4.贈与税の非課税枠が最大1,200万円から3,000万円に拡充

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得の資金として贈与を受ける場合、一定の額が非課税となる制度です。消費税率8%時には、非課税枠が最大1,200万円でしたが、2021年12月31日まで、最大3,000万円の贈与が非課税になります。そのため贈与を予定されている方は家族でよく話し合っておくとよいでしょう。

 

今回紹介した住宅取得支援策は、制度ごとに住宅の広さや性能、年収などの細かい条件があるので、まず、自分はどの制度が利用できるのかを確認して、かしこくマイホームを手に入れることをオススメします。

 

 

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